
日本で長期間、仕事をするために特定技能ビザを申請しようと考える外国人は多いです。しかし、必要な書類や手続きの流れがよくわからず、困ってしまう人もいるでしょう。
そこでこの記事では、特定技能ビザ申請の流れについて解説します。特定技能1号で提出必須の書類はもちろん、2号で必須要件となっている書類も説明します。それに加え、申請時の注意点も解説しますので、安心して申請ができるようになるでしょう。
これから日本で仕事をしたい外国人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
特定技能ビザ申請に必要な書類は多岐にわたるため、慎重な書類確認が求められます。ここからは、表を用いて必要書類を説明します。
特定技能外国人の在留申請に必要な提出書類は1号・2号問わず、以下3つの分野から書類を揃える必要があります。
● 申請人に関する必要書類
● 所属機関に関する必要書類
● 分野に関する必要書類
所属する機関や職種によって提出書類は異なるため、何が必要なのかを前もってきちんと確認するようにしましょう。
特定技能1号において、必要な書類は以下の表のとおりです。
| 申請人に関する必要書類 | 所属機関に関する必要書類 | 分野に関する必要書類 |
|---|---|---|
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●返信用封筒(定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
● 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(本表) ● 在留資格認定証明書交付申請書など11点
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個人事業主
● 特定技能所属機関概要書 ● 個人事業主の住民票の写しなど7点 法人 ● 特定技能所属機関概要書 ● 登記事項証明書 ● 業務執行に関与する役員の住民票の写しなど9点
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●各技能評価試験などの合格証明書の写し
● 各分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 ● 協議会の構成員であることの証明書など
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分野に関する必要な書類は、業種ごとに異なるため、出入 国在留管理 庁のホームページより従事している職種を選び、きちんと確認することをおすすめします。
特定技能2号で必要な書類は、以下の表のとおりです。
| 申請人に関する必要書類 | 所属機関に関する必要書類 | 分野に関する必要書類 |
|---|---|---|
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● 返信用封筒(定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
● 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(本表) ● 在留資格認定証明書交付申請書など10点
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個人事業主
● 特定技能所属機関概要書 ● 個人事業主の住民票の写しなど7点 法人 ● 特定技能所属機関概要書 ● 登記事項証明書 ● 業務執行に関与する役員の住民票の写しなど9点
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●各技能評価試験などの合格証明書の写し
● 各分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 ● 協議会の構成員であることの証明書など
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特定技能1号と同じく、分野に関する必要な書類は業種ごとに異なるため、出入国在留管理庁のホームページでの確認が必要です。
特定技能ビザを申請する流れは、以下のとおりです。
ひとつずつ確認していきましょう。
特定技能ビザを得るには、関連試験の合格または技能実習2号の完了が必須要件です。
特定技能1号の場合、日本での生活や仕事に必要な日本語能力を測る試験と、専門知識を確認する技能試験の両方に合格する必要があります。または、技能実習2号を2年10か月以上、計画に沿って無事に終えていることが必要です。
一方、特定技能2号は建設や造船・舶用工業などの分野に限られますが、対象分野における技術試験に合格しなければなりません。「外食業」や「宿泊業」は技能実習の対象外であるため、これらの業界で働くには特定技能1号の試験に合格する必要があります。
試験に合格、あるいは技能実習2号を修了したら、採用してくれる企業と雇用契約を締結しましょう。特定技能外国人を探している企業は、ウェブサイトで求人を公開したり、大学や専門学校のキャリアイベントを利用したりしています。
また、ハローワークや民間の職業紹介所を通じて募集することもあります。知り合いに技能実習生として働いていた人がいるなら、勤めていた企業で従業員を募集していないかを直接聞いてみるのも有効な手段です。
雇用契約が成立したあと、企業は契約日から14日以内に、地方出入国在留管理局や電子システムを利用して、特定技能外国人の雇用に関する契約の届出を行います。特定技能外国人の採用にあたっては、日本人の従業員と同等の待遇、たとえば報酬や福利厚生の提供が義務付けられています。
そのため、報酬や福利厚生の規定がきちんと遵守されているかどうかは前もって確認するようにしましょう。双方に問題がなければ、公正な雇用契約が結ばれます。
特定技能1号を受け入れる企業は、外国人労働者が日本でスムーズに活動できるよう、支援計画を作成し提出する必要があります。
支援計画には、労働条件や生活の基本情報を伝える事前ガイダンスや入出国時の送迎、住居や生活に必要な契約の支援、日本の文化や社会のルールを説明する生活オリエンテーションなどの項目が含まれます。
また、日本語学習の機会提供や日常生活や労働に関する相談対応、地域コミュニティとの交流促進、転職支援、定期的な面談と行政への報告なども必要です。
支援計画の策定後、在留資格認定証明書の交付申請に進みます。申請は地方出入国在留管理局かオンラインで行え、申請できるのは特定技能外国人本人、その法定代理人、または地方局長から申請取次者として承認された人に限られます。
申請には、以下の書類が必要です。
● 在留資格変更許可申請書
● 健康診断結果
● 3か月以内に撮影された写真
● 身分証明書
● 技能・日本語試験の合格証明書
● 受け入れ機関の概要
● 特定技能雇用契約書の写し
● 1号特定技能外国人支援計画
手続きを適切に行うことが、特定技能ビザの取得には欠かせません。
在留資格認定証明書の受取後は、証明書とともにその他必要な書類を揃え、在外公館へ提出しましょう。注意すべきポイントとして、ビザ交付後は3ヶ月以内の入国が求められるため、きちんとスケジュールを調整しておきましょう。
ここまでの手続きを経て、申請者は日本での仕事を正式にスタートさせられるようになります。
ビザを無事に取得できたら、あとは来日して就労を開始するのみです。日本に入国してからは、新生活を始めるにあたってさまざまな準備が必要になるため、受け入れ企業から生活のサポートを受けるようにしましょう。
受け入れ企業は、1号特定技能外国人支援計画に基づき、銀行口座の開設や各種手続きのアシスト、日本の社会規範や公共交通機関の利用方法の説明などを行います。
就労が始まったあと、特定技能外国人は3か月ごとに自身の活動状況を出入国在留管理庁に報告する義務があります。報告内容は、受け入れ状況や支援計画の実施状況、活動状況の詳細などです。計画内容や雇用条件に変更が生じた場合には、変更点を適宜届け出る必要があります。
特定技能ビザを申請する際は、以下3つのポイントに注意しましょう。
● 申請書類が多い
● 申請者本人の署名が必要な書類もある
● 提出書類は発行3か月以内の証明書を提出する
いずれも申請において、ミスが多いポイントです。申請前にきちんと確認し、間違いの内容に細心の注意を払うことが大切です。
特定技能ビザの申請にあたっては多数の書類が必要で、手続きは複雑です。ほかの在留資格と比べても必要な書類の量が多く、申請には細心の注意が求められます。そのため、必要に応じて登録支援機関などの専門家の助けを借り、準備を進めることも視野に入れるとよいでしょう。
書類に不備があると再申請が必要になる場合があり、余分な時間やコストがかかるだけでなく、受け入れ計画にも影響を及ぼすおそれがあります。申請前は書類を何度も確認するなど、慎重な姿勢で準備を行いましょう。
特定技能ビザの申請において、申請者自身の署名が求められる文書が存在します。具体的には、健康診断結果や特定技能1号の支援計画書などです。
海外に住んでいる申請者が在留資格認定証明書の交付を申請する場合、受け入れ企業の担当者が代理で署名することが許されています。しかし、日本国内に滞在している申請者が在留資格の変更や更新を申請する際には、本人の署名が必要です。
したがって、申請書類を準備する際には、どの文書に申請者本人の署名が必要かをしっかりと確認し、適切に手続きを進めることが重要です。
日本における在留資格の申請に際しては、提出する各種証明書が発行から3か月以内のものであることが求められます。最新かつ正確な情報に基づいた手続きを保証するためです。
例外として、日本語能力を示す試験結果は有効期限が設けられていないことが一般的ですが、実技試験の合格証明書の場合は各分野によって有効期限が異なります。 たとえば、ビルクリーニングの分野では、合格証明書の効力は発行日から10年間のみとされています。
このような細かな規定に注意し、適切な書類を準備することが重要です。申請書類を揃える際は書類の発行日にも気を配り、必要に応じて新たな証明書を取得するようにしましょう。
特定技能ビザの申請は、試験合格や技能実習修了から始まります。そして、企業との雇用契約や支援計画の策定、在留資格認定証明書・ビザの申請といった手続きを経て、入国・就労に至ります。
申請にあたっては、多岐にわたる書類を準備し、提出しなければなりません。重要な点として、書類によっては申請者本人の署名が必要であること、提出書類は発行から3ヶ月以内であることが求められます。
準備が不十分で再申請になってしまうと、余計な手間がかかるだけでなく、入国時期に遅れが生じるなどのトラブルが発生するおそれがあります。トラブルを避けるためにも、準備は慎重に、とくに提出書類に不備がないかどうかは何度も確認するようにしましょう。
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