
在留カードを保有していて、なんらかの理由で紛失してしまい、どうしたらよいか悩んでいる方もいるでしょう。とくに、再発行の手続き方法がわからず、困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、在留カードの携帯義務や携帯していなかったときの罰則に加え、再発行の流れや必要書類などを解説します。
在留カードとは?
在留カードとは、日本に一定期間以上滞在する外国人に交付される証明書のようなものです。在留カードには、氏名などの個人情報が書かれており、顔写真も貼り付けされています。
ここでは、在留カードの対象者や具体的な記載事項、在留資格などについて、詳しく見ていきましょう。
在留カードが交付される対象者は?
在留カードが交付されるのは、日本に中長期間在留する外国人が対象となり、中長期在留者ともいわれています。中長期在留者とは、日本国籍の人の配偶者や日系人のほか、国内の企業で働いている人、さらに、日本で会社経営している人などが含まれます。
技能実習生や留学生、永住者も中長期在留者であり、在留者カードの交付対象となるのです。上記が在留カードの対象であることから、観光目的で日本に来ている外国人などの短期在留者は対象外となります。
在留カードの記載事項
中長期在留者が対象となる在留カードですが、具体的にどのようなことが記載されているのか気になる方もいるでしょう。在留カードには、氏名や生年月日、性別に加え、国籍や日本での住居地、在留資格や在留期間、就労可否などの個人情報が記載されています。
また、16歳以上の対象者は、記載事項に加え、顔写真も貼り付けられます。
在留資格
在留カードには、対象者の在留資格が記載されています。在留資格には、さまざまな種類があり、資格によって就労制限などの活動制限があるのです。
たとえば、永住許可を受けた人は永住者資格、日本国籍の人の配偶者や子どもは「日本人の配偶者等」といった資格になり、活動制限は設けられません。さらに、大学生や専門学生などは留学資格に該当し、原則、就労は認められていません。ただし、留学資格や家族滞在資格の場合、許可を取ることで、週28時間以内の労働が認められています。
そのほか、「外交」「教授」「医療」「技能」「経営・管理」といった在留資格があり、いずれの資格も活動制限が設けられています。
在留カードの2つの役割
在留カードには、氏名や国籍、在留資格などの個人情報が記載されています。ただ、そもそも在留カードの役割がどういったものなのか、わからない方もいるでしょう。
在留カードの役割は、大きくわけて「証明書」と「許可証」の2つの役割があります。在留カードを正式に保有しているということは、日本国内での中長期間滞在が認められていると、日本政府が認めているということなのです。
また、パスポートの代わりとしての役割もあります。通常、日本に入国した際、パスポートに「上陸許可証印」が押され、正式に日本国内に入国したことが証明されています。
観光目的で日本に来た外国人などは、正式に入国したことを証明するためにも、常にパスポートを持ち歩いて置く必要があるため、注意が必要です。ただし、在留カード保有者の場合、在留カードにパスポートの「上陸許可証印」と同じ効力が含まれることから、パスポートの携帯義務が免除されています。
つまり、在留カードには、正式に日本に入国していることを示す役割があるのです。
在留カードを紛失したら14日以内に再発行の申請が必要
在留カードには、さまざまな情報が記載されているのと同時に、日本国内に正式に滞在することを許可されている証明書としての役割があります。つまり、日本に居住している外国人にとって、非常に大切なカードなのです。
とはいえ、なんらかの理由で在留カードを紛失してしまうケースもあるでしょう。在留カードを紛失していることに気づいたら、14日以内に再発行の申請をしなければなりません。
在留カードの携帯義務と罰則
在留カードを紛失したら、14日以内に再発行申請を行う必要があります。再発行の手続きをせず、紛失したままにしておくと、在留カードの携帯義務に反することから、罰則が科せられてしまいます。
ここでは、在留カードの携帯義務と罰則について、より詳しく見ていきましょう。
永住者も在留カードの携帯義務がある
在留カードの携帯義務は、在留資格にかかわらず、すべての在留カード保有者が対象となります。永住者も例外なく、在留カードの携帯義務があるので、忘れずに持ち歩きましょう。
在留カードの携帯義務が免除される条件
先述の通り、在留カードの発行が対象となる人は、常に在留カードを携帯しておかなければなりません。ただし、16歳未満は、在留カードの常時携帯義務が免除されているので、仮に携帯していなかったとしても罰則の対象にはなりません。
たとえば、16歳未満の小学生や中学生の場合、学校に在留カードを持っていかなかったとしても、問題ありません。
とはいえ、16歳以上は携帯義務が発生するので、高校生以上の外国人は、必ず在留カードを常時携帯するようにしましょう。
在留カードを携帯していない場合の罰則
一部の例外を除き、在留カードの発行対象者は、常時携帯が義務付けられています。万一、在留カードを携帯していなかった場合は、20万円以下の罰金が科せられます。
また、在留カードの提示を求められているにもかかわらず、提示しなかった場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられるケースがあります。
会社は在留カードを保管できない
近年は、外国人雇用が増えており、同僚や部下、上司に外国人がいるケースも多いのではないでしょうか。また、会社を経営しており、社員に外国人労働者がいることもあるでしょう。
罰則を受けないためにも、在留カードを会社で保管しようと考える方がいるかもしれません。しかし、会社で在留カードを保管することは認められていないのです。
あくまでも在留カードの保有対象者に常時携帯の義務があり、勤務時以外でも在留カードを携帯しておかなければならないことから、本人が常に持っておく必要があります。
また、会社が在留カードを保管するというのは、見方によって、強制労働と見なされるケースがあり、違反行為として罰則を受ける可能性も少なくありません。在留カードというのは、外国人にとって非常に大切な証明書であり、その証明書を会社が保管することで、該当の外国人は身動きができず、実質的には無理やり労働を強いていると見なされる可能性があるのです。
親切心から会社の経営者が、外国人スタッフのために在留カードを保管しようとするケースがあるかもしれませんが、違反行為になるだけではなく、外国人スタッフ自身も在留カードを常時携帯していないことで罰則を受ける可能性があることを留意しておきましょう。
在留カード再発行の流れ
在留カードを紛失したら、14日以内に再発行の手続きを行わなければなりません。しかし、どうやって再発行すればよいのかわからず、困っている方もいるでしょう。
ここでは、在留カードの再発行の流れについて詳しく解説します。
最寄りの警察・交番に届け出る
在留カードをなくしたら、まずは最寄りの警察署や交番に行きましょう。在留カードの再発行手続きには、警察が発行する「遺失届出証明書」が必要となり、その証明書がなければ、在留カードを再発行してもらえないのです。
そのため、在留カードをなくしたと気づいたところから、1番近い警察署または交番に行って、なくした場所や日時を伝えましょう。なお、紛失届の手続きは、警察署や交番によって、若干の違いがあるケースがあります。
適宜、担当警察官の指示に従い、届出を提出しましょう。
居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ再交付申請をする
警察署への届け出が終わったら、つぎの管轄の地方出入国在留管理官署に行き、再発行手続きを行います。居住地を管轄している地方出入国在留管理官署でしか手続きしてもらえないので、あらかじめ自分の居住地を管轄している地方出入国在留管理官署を調べておきましょう。
なお、地域によっては、地方出入国在留管理官署のほかに、出張所が設けられているところがあります。出張所であっても、地方出入国在留管理官署の管轄内であれば、手続きが可能です。
申請が承認されると当日に在留カードが交付される
在留カードの再発行申請を行うと、書類等に不備がなければ、当日のうちに新しい在留カードが再発行されます。エリアやそのときの混み具合などによって変動はあるものの、おおよそ1時間以内で手続きが完了するケースが多いでしょう。
なお、申請のタイミングによっては、即日交付されないケースがあり、別日に取りに行かなければならないことがあります。別日での受け取りの場合、申請受付表に加え、パスポートなどが必要になるので、忘れずに持って行きましょう。
再交付申請に必要な書類
在留カードの再発行手続きは、最寄りの地方出入国在留管理官署で行います。そして、書類等に問題がなければ、即日発行されるのが特徴です。
ただ、必要書類がそろっていなければ、再発行してもらえないので注意が必要です。在留カードの再発行に必要な具体的な書類は、警察が発行する遺失届証明書または盗難届出証明書、パスポート、新しい在留カードの顔写真、在留カード再交付申請書です。
基本的にはすべての必要書類がそろっていないと、在留カードは再発行されません。とくに、本当に紛失したかどうかを公的に証明される警察が発行する遺失届証明書は忘れずに持っていきましょう。
なお、在留カードに漢字氏名の並記を希望する場合は、在留カード漢字氏名表記申出書の提出も必要となります。
海外で在留カードを紛失した場合は?
日本で在留カードを紛失した場合は、最寄りの警察署に行き、そのあと管轄の地方出入国在留管理官署で手続きを行います。しかし、万一、海外で在留カードを紛失した場合はどうすればよいのでしょうか。
ここでは、海外で在留カードを紛失したときの手続きの流れを詳しく見ていきましょう。
その国の警察署で紛失届・盗難届を提出する
海外で在留カードを紛失した場合も、日本国内と同様に、まずは警察署に行って、紛失届を提出します。国によって、フォーマットに違いはあるものの、警察署が発行する証明書を受け取る必要があります。
そして、現地の警察署が発行した証明書を日本に持って帰り、管轄の地方出入国在留管理官署で手続きを行わなければなりません。
査証(VISA)免除国以外の国籍の人が紛失した際の注意点
海外で在留カードを紛失した場合であっても、手続き自体は日本で行う必要があります。そのため、一旦は日本に帰国しなければなりません。
再入国許可を受けている場合は、在留カードがなくても、日本への入国が認められています。しかし、査証(ビザ)免除国以外の国籍の場合、再入国であってもビザが必要となることから、出発を予定している空港で搭乗を拒否されるケースがあるでしょう。
したがって、空港に行くまえに、あらかじめ「再入国許可期限証明書」を日本で発行してもらい、メール等で受け取らなければなりません。
とはいえ、「再入国許可期限証明書」は、本人または本人と同居する親族、そのほか行政書士が地方出入国管理局で手続きする必要があります。また、申請には在留カードを紛失した本人の委任状を提出しなければならないことから、事前に委任状をメールやFAX、郵送などでやり取りしておく必要があります。
「再入国許可期限証明書」があれば、現地空港での搭乗拒否を避けられ、無事日本に入国できて、在留カードの再発行申請が可能です。
ただ、すぐに日本に戻りたいと思っていても、「再入国許可期限証明書」の申請や、委任状のやり取りには、時間がかかってしまいます。また、必要書類は、それぞれのケースによって変わることがあるので、その都度、担当者に確認しながら対応しなければなりません。
なお、「再入国許可期限証明書」の申請のために、現地警察で発行された遺失届証明書に準ずる正式な書類が必要になるので、FAXやメール等で日本の同居の家族や行政書士に送付しましょう。
まとめ
在留カードを紛失してしまい、再発行手続きに悩んでいる方もいるでしょう。また、仮に紛失してしまった場合、どうすればよいか事前に知っておきたい方も多いのではないでしょうか。
在留カードには、氏名や国籍、在留資格などが記載されています。そして、在留カードの常時携帯が義務付けられており、常に保有していなければ、罰則が科せられてしまいます。そのため、在留カードを紛失したら、すぐに再発行の手続きを行わなければなりません。
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